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2019/12/06 00:34

ランフランコ・デットーリ 2019年来日編 4(チャレンジカップ前編)

11 R

第70回チャレンジカップ(G3)

2019年11月30日 5回阪神1日目 3歳以上オープン  (国際)(特指)(別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
馬体重 調教師
1 4 4 ロードマイウェイ 牡3 54 ルメール 1:59.1 4.7 2 474(+6) [西] 杉山晴紀
2 6 7 トリオンフ セ5 56 岩田康誠 1:59.1 アタマ 19.9 8 550(+18) [西] 須貝尚介
3 1 1 ブレステイキング 牡4 56 ムーア 1:59.2 1/2 7.2 3 480(-4) [東] 堀宣行
4 6 8 ハッピーグリン 牡4 56 武豊 1:59.3 1/2 54.4 11 458(-4) [西] 長谷川浩
5 8 12 ゴーフォザサミット 牡4 56 北村宏司 1:59.3 アタマ 37.9 10 500(-2) [東] 藤沢和雄
6 5 5 ブラックスピネル 牡6 56 スミヨン 1:59.4 1/2 9.7 5 520(+4) [西] 音無秀孝
7 5 6 ケイアイノーテック 牡4 57 幸英明 1:59.4 クビ 11.7 6 474(+6) [西] 平田修
8 7 10 ノーブルマーズ 牡6 56 川田将雅 1:59.5 1/2 15.0 7 500(+6) [西] 宮本博
9 2 2 ギベオン 牡4 56 デットー 1:59.5 ハナ 2.7 1 508(+2) [西] 藤原英昭
10 7 9 ステイフーリッシュ 牡4 56 中谷雄太 1:59.7 1.1/2 7.3 4 460(+14) [西] 矢作芳人
11 3 3 ベステンダンク 牡7 56 和田竜二 1:59.8 クビ 89.5 12 518(+6) [西] 安達昭夫
12 8 11 テリトーリアル 牡5 56 藤岡康太 2:00.2 2.1/2 24.9 9 484(+4) [西] 西浦勝一

払い戻し

単勝 4 470 2
複勝 4
7
1
210
580
220
2
9
4
枠連 4 - 6 3,750 18
馬連 4 - 7 4,840 18
ワイド 4 - 7
1 - 4
1 - 7
1,730
630
2,220
22
5
29
馬単 4 → 7 7,510 30
三連複 1 - 4 - 7 8,830 34
三連単 4 → 7 → 1 43,330 149

前回の日記ではLデットーリの巧さが光った新馬戦を紹介しました。


次は、事案発生の同日11Rチャレンジカップです。



このレースに関しては、Lデットーリに注目していなかった競馬ファンの方でも
どういう事が起こったのかご存じの方も多いのではないでしょうか?

しかし、正しく理解できている人は、少なかっただろうなと私は思いました。



ここでも、基礎知識を順を追って確認してから話に入ります。


このG3には、社台RHが馬主で生産者が社台Fの馬が2頭出走していました。


 2番ギベオン Lデットーリ 社台RH 社台F

 9番ステイフーリッシュ 中谷騎手 社台RH 社台F

 

レースでは、終始ステイフーリッシュの斜め後ろの内側にギベオンが位置して走り、
最後の直線に向いた地点で、満を持してLデットーリのギベオンステイフーリッシュの内から
進出しようとします。

チーム戦が当たり前のEU競馬の王者Lデットーリからしたら、同じ馬主で同じ勝負服なのだから、
お互いに進路を譲り合って当然であり、そこはいつでも抜けてこられるヴィクトリーロードだという
計算があったはずです。


しかし、日本の競馬法には、



  第5章 罰則

 第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 (3)競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手



  第7章 出走馬(出走)

 第81条 競走に勝利を得る意志がないのに馬を出走させてはならない。



こういう規定があります。


ですから、ステイフーリッシュ鞍上の中谷騎手は、Lデットーリが割り込めないように
思いっきり封じ込める動きをしたのです。

Lデットーリは、この競馬法を知らなかったと私は考えますから、まさかの出来事だった筈です。
完全に封じ込めされた後に、今度はLデットーリの方からお返しの一撃を中谷騎手の馬に見舞っています。

中谷騎手がどういう思いでLデットーリを徹底的に封じ込めたのかは分かりませんが、
彼は苦節二十数年、これまでの騎手人生で重賞勝利数はゼロです。

片や、Lデットーリは詳しくは知りませんが、G1勝利はきっと100以上でしょう。

そして、中谷騎手がちんけなチーム戦や八百長に加担して来たのだとしたら、
もうとっくにご褒美で重賞を1つくらいは与えられている筈です。
そういう下らない事には加担しないからこそ、勝ち星に恵まれていないという反面もあるかと思われます。



勿論、法解釈の幅はあるでしょう。

例えば、全能力を発揮しつつ進路を開けてあげれば騎手としては違反にならないのではないか?とか。
でもそれでは、81条で、不自然に進路を譲る事は勝つ意志に疑いが生じます。

なにより、31条と81条の作られた目的を考えれば、やっぱりチーム戦は許されないという
結論が正しい法解釈だとなるのでしょうね。

過去の、サルノキング事件、サトノダイヤモンド有馬記念事件、などチーム戦に関しては、
やっぱり競馬法は禁止しているのだと思います。


---つづく---

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