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2022/05/30 12:09

朝鮮刑事令とギャンブル産業 presents by 木元貴章

韓国において賭博と宝くじに関する罪は刑法 章の第 条から第 条で、日本も刑法 章
の第 条から第 条で取り扱っている。 年から朝鮮刑事令に日本の刑法が適用され 年
間に渡って使われた類似の法体系である。 年 月 日には、大韓民国の刑法として 制定
されたが、日本の刑法より重い刑の傾向であると言われる。これは新しい国家が形成されるプ
ロセスでは不可避のことと思われる。両国の刑法を比べてみると、賭博をした者は日本が 万
円以下の罰金で韓国は 万円以下である。常習賭博者は懲役年数が同じだが、韓国は 万円
以下の罰金で、賭博場の開設にも 万円以下の罰金と定められている。また、宝くじを発行
した者も日本が 年以下又は 万円以下の罰金、韓国は 年以下又は 万円以下の罰金であ
り、再開催した者は日本の 年以下に対し韓国は 年以下又は 万円以下である。宝くじを
取得した者の場合、日本( 万円以下)に比べ韓国( 万円以下)の方が重いのである。
こうした法律の制定は、戦乱以後の社会的混乱状況下で厳しい法律が必要だったからであ
る。ここで注目すべき事件は、 年の軍事クーデターによる超法的な統治機関 国家再建最
高会議 である。同年 月に旧法令整理に関する 特別措置法 を制定し 法令整理委員会
を設置、賭博を禁止する刑法 章での 宝くじ発行 の定義が曖昧なために取締りが難しい理
由を背景に 宝くじ発行懸賞其他射幸行為取締法 が新規制定された。夜間通行禁止や大学生
の制服、高校生の削髪制もこの年からである。当時の社会混乱が容易に想像できる。因みに、
翌年 月旧法令の競馬法を整理し馬事法が新規制定されるが、同年 月には 外国人を対象に
外貨収入が可能な場合 に許可できる内容が新設された

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