212件のひとこと日記があります。
2013/05/23 10:54
7時20分 〜「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪〜
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
判決によると、男性は2007〜09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。
公判で、検察側は「競馬の配当は偶発的な所得である」として、国税庁の1970年通達に基づき、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費について「収入に直接要した金額」と定めた同法の規定に従い、当たり馬券の購入額だけが控除できるとした。
一方、被告側は「利益を得るためには、極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠だった」としたうえで、「雑所得」にあたると反論。さらに「負担能力を越える過大な課税は違法である」として、無罪を求めていた。
読売新聞 5月23日(木)10時39分配
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ダービー前に水を差す判決だ。。。
でも経費としては認めた形ですか・・・
WIN5などで高額収入があれば即調査されるんでしょうか?
PATでの売上げ低下がないか気になるところです。
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medalistさん
マキさん
おはようございます。ご無沙汰をしてました
お忙しそうですが一段落しましたか?いよいよダービーですねo(^-^)o
全くおっしゃる通りでこの判決で安心してはいけないと思います
これを機にJRAは記名式馬券や身分証明を確認して販売せよ!
っていいかねませんね(+_+) -
キセルとMakiさん
medalistさん、おはようございます。
お久しぶりです。
この判決、形として外れ馬券も経費として認めたことになってますが
灰色決着の感がします。
そもそも、法律の条文を国税当局が自分達に都合がいい解釈をして
運用するからこういう問題が生じるわけですから・・・・。
あと、税の公平性といいますか、PATと現地で馬券を購入した人とで
差が生じるのも問題です。
どの道、欠陥を抱えたままでは、これからもこの手の問題が生じると思います。(2重課税も含めて) -
medalistさん
(⌒▽⌒)アハハ!
だんだん難しい話になりますが、
おしゃるとおりの何らかの布石かもしれませんね
国民に番号つけてヒモでつないでおいた方が国税管理しやすいでしょうし(-"-;) -
ぴるぐりむさん
すみません、切れました…
宝くじが売り上げの40%を税収にしているから当選金は非課税、という言い分には及ばないかもしれませんが、
非課税扱いにする余地も生まれると思うんですけどねぇ…
…って、なんか最近柄にもなく難しいこと考えすぎちゃって、
頭パンク状態ですわ∩(・∀・)∩ お手上げ〜 -
ぴるぐりむさん
確かに今回の判決って、検察側の言い分がおかしい…とまでは言いませんが、
そんな無茶苦茶なこと、へーきで言い通そうとしてんの?という印象だったので、
何らかの手立てを講じるための布石という感じですよね…
先日、マイナンバー制度の法案が成立してますし、
PATの登録にマイナンバーを登録するとか、
窓口で払い戻しする際にマイナンバーを入力しないといけないとか。
こういった事件もあったことですし、所得と納税実績をチェックする体制にしますのでご協力お願いします、的な口実作りだったような気もしないことないですよねぇ(*´σー`)
個人的には、第1国庫金と第2国庫金の使い道が、畜産振興事業4分の3、社会福祉事業4分の1と、限定されているみたいなので、
その一部を広く使える割合分を捻出すればいいんじゃないの?とも思うのですが…
宝くじが売り上げの40%を税収にしているから当選金は非課税、という言い分に -
medalistさん
タッキー
国税は今回の判決での勝ち負けより
これをステップにIPATなど証拠が確定しやすいデータをJRAや
公営ギャンブルに提出させるいいきっかけになり調査が行いやすくなったような気がします。
事実判決では課税されるわけだし、課税額をうんぬんより追徴そのものが
出来たことの意義が大きくそういう意味では国税は敗訴してません
大義名分が出来た事で強制捜査をして課税対象者をあぶりだす気がします。 -
medalistさん
けんぷーさん
一説には経費として認めてしまうと納税する人が激減することだって想定できますよね
確定申告にハズレ馬券をもって申告って・・・
だから投資としての必要経費として今回は条件付きの判決のような気がします。 -
medalistさん
ぴるぐりむさん
ネットでもその話出ていますね
株やFXのような投資的な意味合いだから今回は経費として認めた?
ではそうでない買い方をしている人は???
まだまだ裁判で負けたわけではないと国税局は思っているかも知れませんね
これを契機にドンドン摘発できるって思っているような・・・ -
medalistさん
ロシアンブルーさん
はじめまして(*- -)(*_ _)ペコリ
ぼくはそもそも課税すら疑問なんです
まぁ税法上は義務なんでしょうが、25%寺銭取られてその上
勝った分は課税するって・・・どうも納得がいかないです
法律変えて欲しいくらいなんですが^^;
執行猶予とはいえ懲役2か月かぁ・・・(T▽T) -
medalistさん
艶歌さん
国税局ではこういう人が出世するんでしょうね^^;